AEDつかえますか?
まとめ記事に上がっていたので個人的な意見を。
初めに言っておきますが、医療も法律も詳しいわけでもないただの一般市民の独り言です。
2019年5月ごろの記事のようですが、スポーツ大会で突然倒れたが女性であるという理由から用意されていたAEDが使用されなかったとのことでした。
まぁ、それ以前に大会の主催者なんだから使う義務はあるだろうとは思いますがそれとは別に個人的に異性に対してAEDを使えるのか?という所を考えてみたいと思います。
答えはノー
by FINDERS
想定ではありますが、目の前で見知らぬ異性が突然倒れたまたまそばにAEDがあったとします。
もちろん周りを見渡しても誰もいません。
貴方はどうしますか?私ならそのまま立ち去る可能性のほうが高いです。
もしかしたら通報ぐらいはするかもしれませんが、心臓マッサージが必要だとしてもAEDが必要だとしても見知らぬ異性には手も出さないでしょう。
日本救急医学会曰く
Q.もし、上手くいかなかったら、責任を問われることはありませんか?
A.責任を問われることはありません。救命処置は、基本的に義務のない第三者が他人に対して、傷病者の身体に対する「急迫の危害」を逃れさせるために実施するものであり、悪意または重過失がなければ心肺蘇生の実施者が救急患者から責任を問われることはないとされています。
引用:日本救急医学会
上記FAQを見ると上記のように書かれています。
確かに、そうなんですが大切なところがあります。
仮にあなたが救急目的で心肺蘇生を行ったがろっ骨が折れてしまい肺にけがを負わせてしまったとしましょう。
確かにあなたは善意でやったのかもしれませんが、救急患者やその家族からしたら違うのかもしれません。
あなたは訴えられたとして悪意や医療的重過失が無いと証明できますか?
日中仕事をしている最中に目撃者を探したり自分がとった行動が正しいと証明できますか?
私なら無理ですね。
弁護士に聞いてみた曰く
性的な意図があったとされるかどうかの判断については、触った時間、箇所、触り方など、そのときの事情を総合的に考えて判断されます。
引用:AEDガイド
これも同様です。AEDを使用するような非日常的ともいえる緊急事態。
そんな中であなたは触った時間・箇所・触り方なんか覚えていますか?
いちいと触り方をメモしているほうがよっぽど怪しいもんです。
でも、訴えるのは自由なんですよね?
刑事にせよ民事にせよどちらかで救助者を訴えられた場合、一般的には訴える側が勝つのは立証が難しいためハードルが高いと言われています。(立証責任)
とは言うものの、AEDなどの使用で痴漢で訴えられたということについては今まで事象は無いそうです。
逆に言うと、訴えられたら過去の事例が無いことになります。
裁判における過去の事例と言うのはかなりかなり重要になり念入りな反論材料が必要になってくるかもしれません。
ということで
千葉県なんかはそんなあなたのために訴訟費用を貸し付けを行ってくれるそうですw
そもそも訴えられる前提と言うのが全然だめですよね。詳しくは分かりませんが、裁判の準備をしなければいけないんでしょ?
AEDの利用に関しては完全に免責にするぐらいの条例でないと意味が無いのでは?
訴訟する時点で一般の社会人としては人生がほぼ終わっちゃいますから。
例え冷たい人だとか人でなしだろうがなんと言われようが全く知らない赤の他人である異性や子供が目の前で倒れていても私はほっておきます。
痴漢だのペドだので捕まったり訴えられたりするのも御免ですし、そもそも反論するための準備も大変ですしね。
一番いいのは国が絶対に免責してくれるよう文相にしてくれるかあるいは何かあっても国が全部裁判も代行してくれるぐらいしてくれないとだめですかね。
日々くだらないことを追い求め、黒歴史をまとめておくための自由なブログ。
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